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確認検査手数料規程


(適用範囲)
第1条 この確認検査手数料規程は、褐F本建築確認検査機関(以下「機関」という。)確認検査業務規程第46条の規定に基づき、確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定に関する業務の実施に係る手数料(以下「確認検査手数料」という。)を定めるものである。

(確認検査手数料の額)
第2条 
確認検査手数料の額は、別記(別表1〜4)のとおりとする。

(建築物の移転・用途変更・模様替え等の手数料に係る床面積の算定)
第3条 
建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途の変更をする場合の床面積は、当該移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一とする。

(計画変更の確認手数料に係る床面積の算定)
第4条 
確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合で、機関以外の確認検査機関又は建築主事から当該変更に係る直前の確認を受けている場合は、当該建築に係る床面積とする。
2 
確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合で、当該計画の変更に係る直前の確認を機関から受けている場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一とする。
但し、床面積の増加する部分にあっては、増加する床面積を加算する。

(検査に係る出張費)
第5条 
検査のため確認検査員等が出張する場合は、確認検査手数料の額に、機関が別に定める「検査に係る出張費算定基準」により計算した額の出張費を加算する。

(確認検査手数料及び出張費の増額、減額又は免除)
第6条 
災害により建築物を滅失し、又は破損した場合で、これを建築しようとする場合の確認検査手数料及び出張費は、対象とする建築物その他について機関が別に定めるところにより、 その一部を減額し、又はその全額を免除する。この場合、罹災を証明する書面を提出しなけれ ばならない。
2 
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」第19条第1号の規定に基づく住宅瑕疵担保責任保険の現場検査を機関において受ける場合で、その検査時期及び検査対象部位が概ね同一となる場合の中間検査申請手数料は別記(別表2)の額の二分の一を減じた額とする。
3 
機関は確認・検査等が効率的に実施できる場合又は非効率的な場合において、金額の変更をすることが必要と認める場合に、確認検査手数料又は出張費を減額又は増額することができる。

(出張費の免除)
第7条 
機関は、優良又は特に優良な施工者と指定する者に係る申請について、検査のための出張費の一部又は全額を免除する。

(追加説明に係る審査手数料加算と算定)
第8条 
完了検査において、建築関連規定に適合することが確認できない場合に求める追加説明で、審査手数料の加算は、原則として軽微な変更の取扱いに該当しない場合を対象とする。
2 
追加説明の手数料加算に係る床面積の算定については、第4条の取扱いに準ずる。 

(確認検査手数料の収納)
第9条 
機関は申請者から確認又は検査等の申請があった場合は、業務の契約後速やかに確認検査手数料を収納する。

(確認検査手数料の返還)
第10条 
収納した確認検査手数料は返還しない。ただし、機関の責に帰すべき事由により、確認又は検査が実施出来なかった場合は、申請者に返還する。

附則
この規程は、令和3年5月1日から施行する。


 


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